中央社会保険医療協会議会総会が20日開催されました。
今回は、
在宅医療(その2)、
個別事項(その10)について。
在宅医療(その2) 訪問看護
理学療法士等職員の割合が高い訪問看護ステーションへの対応
前回に続き、理学療法士等職員の割合が高い訪問看護ステーションは対応を迫られそうですね。
機能強化型訪問看護管理療養費については、医療ニーズの高い利用者の受け入れ等の一定の実績要件を求め、人員配置の体制と合わせてより高い評価を行っているが、理学療法士等の割合等が高いステーションが一定数存在する。しかし、理学療養士等職員の割合が40%以上の機能強化型訪問看護ステーションは、40%未満のステーションに比べて、職員1名当たりの重症者の受け入れ数やターミナルケアの実施数が少ない。
機能強化型訪問看護管理療養費は、重症患者の受け入れ等を要件とするものであり、より手厚い看護提供体制を評価する観点から、看護職員の割合を要件に加える可能性が高い。
医療機関からの訪問看護・指導を新たに評価
医療機関からの訪問看護・指導について、機能強化型訪問看護療養費と同様の実績要件を加味した評価は存在しない。
一方、訪問看護ステーションと連携して24時間の訪問看護が提供可能な体制を確保している医療機関や、訪問看護によるターミナルケアを実施している医療機関も一定数存在する。
医療機関における在宅患者訪問看護・指導について、訪問看護ステーションにおける機能強化型訪問看護療養費のような算定項目が新設されるのではないか。
看護小規模多機能型居宅介護事業所と訪問看護ステーションとの連携
看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下、看多機という)の宿泊サービスを利用中の者への訪問診療や訪問看護については、当該サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料や訪問看護基本療養費を算定している場合に限り、在宅患者訪問診療料や訪問看護基本療養費を算定できることとなっている。
そのため、退院直後、看多機の宿泊サービス利用開始前に、一度自宅に戻り訪問診療や訪問看護を提供せざるを得ない事例が存在している。
看多機の宿泊サービスを利用中の者への訪問診療及び訪問看護について、退院直後に限り、当該サービス利用前の訪問診療や訪問看護の実施の有無にかかわらず、在宅患者訪問診療料や訪問看護基本療養費を算定可能となるのではないか。
認知症、患者サポート体制加算について
認知症加算1の医師にかかる要件緩和か
認知症加算1を届け出ていない理由で最も多いのは、「認知症ケアチームの要件である専任の常勤医師を確保できない」ことであり、とくに認知症加算2を届け出ている施設において、当該理由を挙げていた割合がより高い。
認知症ケア加算について、要件を満たす選任の常勤医師の配置が困難である現状を踏まえ、加算1の医師に係る要件が緩和されるのではないか。
認知症ケア加算2の要件に、専門性の高い看護師の配置に係る要件の追加となる可能性あり。算定要件か評価か。
患者サポート体制加算は削除か要件追加か
患者対応窓口の対応状況を見ると、患者サポート体制加算の算定有無にかかわらず、「入院患者・外来患者ともに対応している」と回答した施設が8~9割と非常に多い。
患者サポート体制加算の算定有無にかかわらず、多くの医療機関で対応していることから、患者サポート体制加算は、研修受講等さらなる要件の追加となるか、加算項目が削除されるかの可能性あり。