入院中の医療費が無料!? 重度心身障がい者医療費助成制度を利用しよう!

病気や怪我により入院が長引いたり、定期的な通院が必要になると、
身体面や精神面の心配に加え、
医療費など、経済面への心配も大きくなってくると思います。

医療費を軽減する方法としていくつか挙げることができますが、ここでは「重度心身障がい者医療費助成制度」について説明をしたいと思います。



重度心身障がい者医療費助成制度とは

重度心身障がい者医療費助成制度とは、重度の障がい者と認定された方の医療費自己負担額を無料または低額にしてくれる制度です。

身体障がい者手帳や療育手帳などを取得し、かつ、その障害の程度が重度と判定された場合に医療費の自己負担額を軽減させることができる制度です。

この制度を利用すると、あらゆる病気の治療について、医療費が無料・あるいは低額になります

どんな人が対象になるの?

重度心身障がい者医療費助成制度は、「医療保険」や「特定疾患(指定難病)」などのような国の制度ではなく、各自治体の条例で定められた制度です。

よって、
対象となる人医療費の補助額自治体毎に異なる点に、注意が必要です。

そうはいっても、ある程度の共通のルールはあります。

どの自治体でも対象としている状態

身体障がい者手帳の1級または2級であること
療育手帳がAであること
(精神障がい者保健福祉手帳1級であること)
障害年金の1級相当であること

「障がい者手帳を取得したけど、重度心身障がい者医療費助成制度を利用できるのかな?」

自分が制度の対象となるかわからない場合は、
住所地の「国保年金課」または「福祉課」に確認をしてみましょう。

自治体を比較して、制度の違いを見てみよう!

ここでは、いくつかの自治体を例に挙げてみます。
自治体により対象者や対象となる状態が異なることが理解できると思います。

でもその前に、いくつか気をつけたい点がありますので説明します。

医療費=入院費ではありません

気をつけよう ①

「1月当たりの自己負担額」とは、健康保険が適用される医療費となります。
実際には、入院中の食事代の他、
必要に応じて、差額ベッド代+おむつ代+診断書料+病衣などのアメニティーセット代などが加わり、病院から入院費として請求書が発行されます。

誰もが利用できる制度というわけではありません

気をつけよう ②

所得制限があります。
本人及び同じ世帯の人の所得額により受給できない場合があります。
また、以下のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
・健康保険に加入していない
・生活保護や中国残留邦人等支援を受けいている
・被爆者健康手帳の所持者
・医療費の全額支給のある児童福祉施設に入所している方



それでは参考までに、次のページでいくつかの自治体を見ていきましょう。