11月22日、全国中央社会保険医療協議会(第435回)が開かれました。
このなかで、現在では禁煙治療の対象の対象となっていない「加熱式たばこ」を公的医療保険の治療対象とすることとなりそうです。
現在の禁煙治療は「紙巻きたばこ」を想定しているが、年々増加傾向にある「加熱式たばこ」を対象を拡大し、ニコチン依存症の治療を受けやすくする狙いがあるようです。
また、健診・保健指導等に関する検討会によると、以下の傾向が見られます。
・喫煙率は23.0%であるが、男性34.2%、女性9.4%と男性の喫煙率が高い
・特に40~44歳の男性の喫煙率が41.1%と高い
以上から、男女ともに、働く世代の喫煙率が最も高いため、その世代がこれまで以上に診察を受けやすくする必要があるため、禁煙治療の一部をスマートフォンなどのオンライン(テレビ電話等)でも受診可能となるよう見直す考えのようです。
保険診療で禁煙治療を受けるには
一定の条件を満たすことで、あなたがお持ちの健康保険証を利用し、お近くのクリニックや病院で禁煙治療を受けることができます。
かかる費用は、通常1割または3割負担です。
医師や看護師等に相談し、少ない自己負担金で禁煙治療を始めることができます。
治療に必須の一定の条件とは?
保険診療で禁煙治療を受けるには、以下の3つの条件の全てを満たすことが必要です。
- 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意していること。
- 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症にかかるスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたもの。
- 35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるもの。
治療の流れ、治療期間は?
病院で禁煙治療をする場合、標準的な禁煙治療のプログラムが決められています。
施設基準を満たした施設において、3つの条件全てを満たす患者さんに対し、12週間にわたり計5回の禁煙治療を受けることになります。
初めての診察日(初診日)に、計5回の受診スケジュールが決められ、計画的に治療が進められえることになります。
それでは、事例を通じて具体的な治療方法を見ていきましょう。